好機か危機か?特別売却 「売られる側」の競売知識2
前回の不動産競売の続きです。
今回は,入札期間に応募者がいなかった場合にどうなるか?をご説明します。
1 好機としての特別売却
入札期間中に,応募者がいなかった場合には,「特別売却」という手続が取られます。
この特別売却では,通常,最低売却価格を定価として,一番最初に応募した人が競落できる,というようにされています。
そして,この最低売却価格は,通常の市価よりも低価であることが通常です。
すなわち,特別売却になった場合には,市価よりも安い金額で,ある程度確実性を持って競落できるということになります(期日の朝から裁判所に行くことにはなりますが)。
したがって,自宅が競売にかかった場合でも,親族等にこの特別売却で競落してもらえば,比較的安価で自宅に住み続けられる可能性を残せるということになります。
さらに,この特別売却でも応募者がいなかった場合には,さらに値段を下げて入札が行われ,それでも入札がなければその下げた値段での特別売却が行われることが多いです。
この段階であれば,当初よりもさらに安価で不動産を残せる可能性があります。
この意味で,特別売却は「好機」ということができます。
2 危機としての特別売却
他方で,特別売却は「危機」でもあります。
というのは,競売物件を中心に競落する一部の不動産業者も,この特別売却を狙ってくることがあるからです。
仮に悪質な業者が競落した場合,その後の状況はいろいろと難しいものになる可能性が高くなります。
この意味で,特別売却は「危機」ともいえるのです。
3 小括
以上のように,入札期間中に応札がなければ,特別売却という状況になります。
それがプラスに出るかマイナスに出るかは事案ごとに違いますが,いずれにせよ,自宅が競売にかかったら,その推移を注意して見守っていただきたいと思います。
今回は,入札期間に応募者がいなかった場合にどうなるか?をご説明します。
1 好機としての特別売却
入札期間中に,応募者がいなかった場合には,「特別売却」という手続が取られます。
この特別売却では,通常,最低売却価格を定価として,一番最初に応募した人が競落できる,というようにされています。
そして,この最低売却価格は,通常の市価よりも低価であることが通常です。
すなわち,特別売却になった場合には,市価よりも安い金額で,ある程度確実性を持って競落できるということになります(期日の朝から裁判所に行くことにはなりますが)。
したがって,自宅が競売にかかった場合でも,親族等にこの特別売却で競落してもらえば,比較的安価で自宅に住み続けられる可能性を残せるということになります。
さらに,この特別売却でも応募者がいなかった場合には,さらに値段を下げて入札が行われ,それでも入札がなければその下げた値段での特別売却が行われることが多いです。
この段階であれば,当初よりもさらに安価で不動産を残せる可能性があります。
この意味で,特別売却は「好機」ということができます。
2 危機としての特別売却
他方で,特別売却は「危機」でもあります。
というのは,競売物件を中心に競落する一部の不動産業者も,この特別売却を狙ってくることがあるからです。
仮に悪質な業者が競落した場合,その後の状況はいろいろと難しいものになる可能性が高くなります。
この意味で,特別売却は「危機」ともいえるのです。
3 小括
以上のように,入札期間中に応札がなければ,特別売却という状況になります。
それがプラスに出るかマイナスに出るかは事案ごとに違いますが,いずれにせよ,自宅が競売にかかったら,その推移を注意して見守っていただきたいと思います。